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アイデア照ラス 利用規約

 このアイデア照ラス利用規約(以下「本規約」といいます)は、南海電気鉄道株式会社(以下「当社」といいます)が主催するアイデア照ラス(以下「本プログラム」といいます)を提供するにあたっての法的な契約です。

 本プログラムに参加しようとするときには、Peatix Inc.が提供する「Peatix」のサービスへの会員登録が必要となり、また、当社との間では本規約が適用されます。本プログラムに参加しようとするユーザ希望者(以下に定義します)は、本プログラムへの参加申込みの前に、必ず本規約のすべての条項を注意深くお読みください。
 なお、同サービスにおける本プログラムに関する所定のチケット申込手続きを行った時点で、本規約のすべての内容に同意したものとみなされます。

第1章 総則

第1条(目的)
1 本規約は、当社が主催する本プログラムについて、当社とユーザとの間における本プログラムへの参加又は
  傍聴に関する基本的な事項を定めることを目的とします。
2 ユーザは、本規約が定める内容に従い、本プログラムに参加し又は傍聴することができます。


第2条(定義)
 本規約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるとおりとします。「外部イベント管理サービス」とは、第三者サービス(本条第15号に定義します)のうち、当社が本プログラムのイベント管理のために利用するものをいい、Peatix Inc.が提供する「Peatix」のサービスを指します。

(1)「スピーカー」とは、ユーザ希望者のうち本規約に同意して当社との間で本契約を締結した
   個人の中から、本プログラムへの参加を当社が選定した個人をいいます。
(2)「オーディエンス」とは、ユーザ希望者のうち本規約に同意して当社との間で本契約を締結した
   個人のうち、スピーカーに選定されなかった個人であって、本プログラムを傍聴することができる
   ものをいいます。
(3)「ユーザ」とは、スピーカー及びオーディエンスを総称していいます。
(4)「本契約」とは、本規約に基づき当社とユーザとの間に締結される本プログラムに関する契約
   であって、スピーカーと当社との間の本プログラムへの参加に関する契約及びオーディエンスと
   当社との間の本プログラムの傍聴に関する契約を総称していいます。
(5)「ユーザ希望者」とは、スピーカーになることを希望する個人をいいます。
(6)「本会場」とは、本プログラムが開催されるオンラインの会場をいい、当社が別途指定する
   オンラインイベントツール(Zoom Video communications, Inc.が提供するミーティングサービス
   を含みますが、これに限られません。)より提供されます。
(7)「本会場情報」とは、ID及びパスワード又はURLなどオンラインイベントツールを通じて
   本会場にアクセスするために必要な情報をいいます。
(8)「本メンター」とは、本会場において、をいいます。
   当社が委任、請負、外注その他形式を問わず委託した者、又は、当社若しくは当社の関連会社の
   役員若しくは従業員が務めます。
(9)「壁打ち」とは、スピーカーと本メンターとの間の本会場における対話をいいます。
(10)「事務局」とは、本プログラムを運営する当社の組織をいいます。
(11)「登録情報」とは、ユーザ希望者が本プログラムに参加しようとするにあたり、
    外部イベント管理サービスを通じて当社に提供する、ユーザ希望者に関する情報
    (氏名、電話番号、所属先(会社名等)、メールアドレス及び本アイデアの概要など備考欄に
    記入した情報)をいいます。
(12)「本アイデア」とは、事業に関するアイデアであって、スピーカーが本プログラムに参加するに
    あたり当社に対し開示及び提供するもの、並びに、本会場において本メンターとの会話を通じて
    整理したもの(整理する過程のものを含みます。)を総称していいます。
(13)「知的財産権」とは、著作権(著作権法第27条及び第28条の各権利を含みます。)
    ノウハウを使用する権利、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、
    意匠権、意匠登録を受ける権利、商標権、商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権、
    回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法(平成10年法律第83号)
    第3条に規定する品種登録を受ける地位、及び外国におけるこれらに相当する権利を
    総称していいます。
(14)「第三者サービス」とは、ASP、SaaS、クラウドコンピューティングサービス、
    電子証明書・認証サービスなど、第三者が権利を有するサービスであって、本プログラムを
    開催するため、当社が第三者からライセンスを受けるものをいいます。
    なお、疑義を避けるために明記すると、Peatix Inc.が提供する「Peatix」のサービス及び
    本会場を提供するオンラインイベントツールに限られません。
(15)「第三者ソフトウェア等」とは、第三者が権利を有するソフトウェア
    (サーバ用OS、クライアント用OS、ライブラリ、開発ツール、通信ツール、コンパイラ、
    データベースソフトなどを含みますが、これらに限られません。)
    及びデータベースであって、本プログラムを開催するため、当社が第三者からライセンスを
    受けるものをいいます。
(16)「サイバー攻撃」とは、マルウェア感染、不正アクセス、ソフトウェア若しくはシステムの
    脆弱性の悪用、その他のソフトウェア、システム又はネットワークに対して行われる電子的な
    攻撃を総称していいます。
(17)「不可抗力」とは、サイバー攻撃、本メンターの都合(体調不良、事故若しくは事件の発生又は
    本メンターが関与する他の業務の影響を含みますが、その程度を問わず、また、これらに
    限られません。)、災害(地震、落雷、火災、風水害、洪水、噴火、その他の天災地変を
    いいますが、これらに限られません。)、停電、法令・規則の制定・改廃、公衆衛生上の危機、
    騒乱又は暴動、第三者サービスの中断・変更若しくは廃止、その他の人為的事象等の偶発的事象
    又は合理的な支配を超えて発生する事象を総称していいます。

 

第3条(本契約の成立及び内容)
1 ユーザ希望者が、本規約の内容に同意の上、外部イベント管理サービスにおける本プログラムに関する
  チケット申込手続きを行い、当社が自ら又は当該外部イベント管理サービスをして当該手続きの完了の
  通知をすることにより、当該ユーザ希望者と当社との間で本契約が成立します。本契約の成立により、
  ユーザ希望者はユーザとなります。
2 本契約は、スピーカーと当社との間では、本規約のうち第6章(オーディエンス)を除いた内容により
  構成され、オーディエンスと当社との間では、本規約のうち第5章(スピーカー)を除いた内容により
  構成されます。本契約は、ユーザと当社との間の本プログラムに関する一切の関係に適用されます。
3 ユーザ希望者は、外部イベント管理サービスにおける本プログラムに関するチケット申込手続きを
  行った時点で、本規約のすべての内容に同意したものとみなされます。

 

第4条(本規約の適用)
1 本規約のほか、当社がユーザに対し本プログラムへの参加又は傍聴に関する条件等を別途、
  当社がアカウントを管理するSNSにより、本会場において口頭により、外部イベント管理サービスの
  告知機能若しくはメッセージ機能により、又は電子メール若しくは個別の書面等により提示した
  場合(以下、当該提示内容を「本個別規定」と総称します。)は、ユーザは、本個別規定の内容に
  同意の上、当該内容に従って本プログラムに参加し又は傍聴しなければなりません。
2 本個別規定の提示後にユーザが本プログラムに参加し若しくは傍聴したとき、又は参加若しくは
  傍聴を継続したときは、当該ユーザは、本個別規定の内容に同意したものとみなします。
3 本個別規定の内容は、本規約の内容とともに、本契約の一部を構成します。
4 本個別規定に本規約と矛盾又は抵触する定めがある場合は、本個別規定が本規約に優先して
  適用されます。

 

第5条(本規約の変更)
1 当社は、次のいずれかに該当する場合、ユーザの事前の承諾を得ることなく、本規約を随時変更する
  ことができるものとします。本規約が変更された後の本プログラムへの参加又は傍聴に関する事項は、
  変更後の本規約を適用します。
(1)変更内容がプログラム名若しくは表現の変更、又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に
   実質的に影響がないとき
(2)本規約の変更が、ユーザの一般の利益に適合するとき
(3)本規約の変更が、本契約の目的に反さず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容
   その他の変更に関する事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項第2号又は第3号の変更を行う場合は、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更後の本規約
  の内容及び効力発生日を当社が適当と判断する方法により通知します。
  また、前項第1号による変更の場合、変更後の本規約の内容を当社が適当と判断する方法により通知した
  時点で変更後の本規約の効力が発生するものとします。
3 変更後の本規約の効力は、前項所定の効力発生日より生じます。
4 事由の如何を問わず、本規約の変更に起因し若しくは関連して、ユーザに生じた損害、損失又は不利益
  について、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当一切の責任を負いません。
5 ユーザは、変更後の本規約の内容に同意できないときは、本プログラムに参加し若しくは傍聴し、
  又は参加若しくは傍聴を継続しないでください。本規約の変更後にユーザが本プログラムに参加し
  若しくは傍聴したとき、又は参加若しくは傍聴を継続したときは、当該ユーザは、当該変更に同意した
  ものとみなします。

第2章 申込み

 第6条(申込手続き)
1 ユーザ希望者は、外部イベント管理サービスの会員登録手続きを完了しなければ、本プログラムに参加し
  又は傍聴することができません。
2 ユーザ希望者は、本プログラムへの参加を外部イベント管理サービスにおいて申込むにあたり、
  登録情報を当社に提供しなければなりません。当該提供(チケット申込手続き)は、本契約への申込み
  となります。
3 登録情報の情報項目は、氏名、メールアドレス及び電話番号のほか、所定の備考欄への記入を当社が
  別途指定する項目から成ります。ユーザ希望者は、当該備考欄にアイデアの概要を記入し、当社に
  当該概要を開示しなければなりません。
4 当社は、ユーザ希望者又はユーザが提供した情報(登録情報に限られません。)及び当社が自ら取得した
  情報に基づき、ユーザ希望者又はユーザが本プログラムにユーザとして参加することの適否について
  審査を行います。ユーザ希望者又はユーザが次の各号のいずれかに該当すると当社が判断する場合、
  当社は、当該ユーザ希望者の申込みを承諾しない、若しくは承諾を留保し、又は当該ユーザとの間で
  成立した本契約の一部若しくは全部を解除することがあります。
 (1)当社に対して虚偽の事実を提供したとき又は登録情報の一部若しくは全部につき誤記若しくは
   記入漏れがあるとき
 (2)実在しないとき
 (3)未成年(18歳未満)であるとき 
 (4)身分(職業)が学生であるとき
 (5)本規約に違反するおそれがあるとき
 (6)ユーザ希望者若しくはユーザが、過去に、当社との契約に関して、金銭債務の支払いを怠ったこと
    若しくは不正に逃れようとしたことがあるとき、又はその責めに帰すべき事由により当社から
    当該契約を解除されたことがあるとき
 (7)本プログラムへの参加の目的が、本プログラムの評価、解析、模倣又は第三者への提供など
    本来の目的と異なるものであると疑われるとき
 (8)本プログラムへの参加又は傍聴が、当社の業務(本プログラムの開催に限られません。)の遂行上
    又は技術上支障があるとき又はそのおそれがあるとき
 (9)反社会的勢力(第 37 条(反社会的勢力の排除)に定義します。)に該当するとき
    又はそのおそれ若しくは疑いがあるとき
 (10)前各号の他、当社が不適当と判断したとき
5 前項に従い、当社が本契約の申込みを承諾せず、若しくは承諾を留保する場合、又は本契約を解除した
  場合は、当社は、当該ユーザ希望者又は当該ユーザに対し、本会場情報を提供しないことがあります。
  また、当社は、その裁量により、当該ユーザ希望者又は当該ユーザに対し当社が適当と判断する方法
  により申込みを承諾しなかった等の旨を通知する場合もあります。ユーザ希望者の申込みを承諾しなかった
  こと若しくは承諾を留保したこと、または前項による本契約の解除に起因し又は関連して当該ユーザ
  希望者又は当該ユーザに生じた損害、損失又は不利益について、当社は、当社の故意又は重大な過失に
  よる場合を除き、一切の責任を負いません。


第7条(承諾の通知)
 第 3 条第1項に定めるとおり、申込手続きの完了の通知により、ユーザと当社との間で本契約が成立します。
 ただし、本契約成立後のスピーカーの選定については、第 21 条(スピーカーの選定等)に定めるとおり
 とし、傍聴の機会については、第 28 条(傍聴の目的等)第2項に定めるとおりとします。

 

第8条(登録情報の変更)
 ユーザは、登録情報の一部又は全部に変更が生じるときは速やかに当社所定の方法によりその旨を当社に
 届け出なければなりません。当該届出の遅滞に起因し又は関連してユーザに生じた損害、損失又は不利益に
 ついて、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

第3章 本プログラムの内容及び変更等

第9条(本プログラムの内容)
1 本プログラムは、当社が、当社の裁量により選定したスピーカーに対して、本会場において本メンターと
  壁打ちをする機会を提供するとともに、オーディエンスに対して、当該壁打ちを傍聴する機会を提供する
  ものです。
2 本プログラムの詳細は、開催の都度、当社が決定します。
3 当社は、本プログラムを現状有姿で提供するものとし、本プログラムがユーザの特定の目的に
  適合すること、期待する価値若しくは機能、正確性、有用性、信頼性、最新性、適時性又は適法性を
  有すること、ユーザによる本プログラムへの参加又は傍聴が第三者の権利を侵害しないこと、ユーザに
  よる本プログラムへの参加又は傍聴がユーザに適用のある法令に適合すること、ユーザが継続的に
  本プログラムに参加し又は傍聴できること、ユーザが中断なく本プログラムに参加し又は
  傍聴できること、及び本プログラムが完全性を有すること(本プログラムへの参加又は傍聴によりセキュ
  リティインシデントが生じないこと及び本プログラムに不具合又は障害が生じないことを含みますが、
  これらに限られません。)について、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
4 当社は、本メンターの言動及び壁打ちの内容など、本プログラムに基づきユーザが取得し又は利用する
  情報の一切について、その正確性、有用性、信頼性、最新性、適時性又は適法性及び完全性を
  保証しません。ユーザは、あらかじめこれに異議なく承諾します。

 

第10条(権利帰属)
 本アイデアに関する知的財産権などの権利若しくは利益、並びに、ユーザ及び本メンターの肖像権を除き、本プログラムを構成する有形又は無形の構成物(ソフトウェア、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等を含みますが、これらに限られません。)に関する著作権を含む一切の知的財産権、その他の権利は、当社又は当社許諾した第三者に帰属します。なお、疑義を避けるために明記すると、本契約の締結は、当該知的財産権の移転又は使用若しくは実施の許諾を意味するものではありません。

 

第11条(本メンター)
1 当社がその裁量により本メンターを選定することにつき、ユーザは、あらかじめこれを異議なく
  承諾します。
2 当社は、ユーザに対し、本メンターの言動について、明示又は黙示を問わず何ら保証するものでは
  ありません。なお、疑義を避けるために明記すると、第 34 条(不可抗力免責)に定めるとおり、
  本メンターの都合(体調不良、事故若しくは事件の発生又は本メンターが関与する他の業務の影響を
  含みますが、その程度を問わず、また、これらに限られません。)に起因し又は関連して、
  ユーザに生じた損害、損失又は不利益について、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、
  一切の責任を負いません。
3 本メンターとスピーカーとの間で、又は本メンターとオーディエンスとの間で紛争が生じた場合
  であっても、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

 

第12条(再委託及び第三者サービス)
1 当社は、本メンターに限らず、本プログラムの一部又は全部の提供を第三者に委託することができます。
2 当社は、本プログラムの開催において、第三者サービスを利用することがあります。
  なお、疑義を避けるために明記すると、第 34 条(不可抗力免責)に定めるとおり、第三者サービスに
  起因し又は関連して、ユーザに生じた損害、損失又は不利益について、当社は、一切の責任を負いません。


第13条(本プログラムの変更)
1 当社は、本プログラムの一部又は全部を何時でも変更できる権利を有します。当社はユーザに対し、
  当該変更によって、変更前の本プログラムの内容が維持されることを保証するものではありません。
2 本プログラムの変更に起因し又は関連してユーザに生じた損害、損失又は不利益について、当社は、
  当社の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の責任を負いません。


第14条(本プログラムの休止)
1 当社は、定時に又は必要に応じて、壁打ちの最中と、オーディエンスの傍聴中とを問わず、
  また、事前の通知の有無にかかわらず、本プログラムを構成するプログラム、システム、
  ハードウェア又は第三者サービスなど本プログラムを開催するために必要な機器、設備又は
  通信環境等の保守点検又はメンテナンスのために、本プログラムの一部又は全部を一時的に休止します。
2 前項に定めるほか、サイバー攻撃など第三者による妨害行為等により本プログラムの開催の継続が
  ユーザに重大な支障を与えるおそれがあると判断される場合、その他やむを得ない事由がある場合にも、
  当社は、本プログラムの一部又は全部を一時的に休止することがあります。
3 本プログラムの休止に起因し又は関連してユーザに生じた損害、損失又は不利益について、当社は、
  当社の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

 

第15条(本プログラムの廃止)
1 当社は、本プログラムの一部又は全部を何時でも廃止できる権利を有します。
2 本プログラムの廃止に起因し又は関連してユーザに生じた損害、損失又は不利益について、当社は、
  当社の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

第4章 本プログラムへの参加又は傍聴

第16条(本プログラムへの参加又は傍聴)
1 ユーザは、本プログラムへの参加又は傍聴にあたり、本規約のほか、外部イベント管理サービスに関する
  利用規約及び本会場を提供するオンラインイベントツールに関する利用規約を遵守し、当社の定める
  方法に従い、本プログラムに参加し又は傍聴しなければなりません。
2 当社は、ユーザに対し、オンラインイベントツールを利用することにより本プログラムに参加し又は
  傍聴することのできる環境を提供します。当社は、当該オンラインイベントツールの種類等を別途指定
  します。ユーザは本プログラムに参加し又は傍聴するために必要なコンピュータ、タブレット又
  スマートフォン等の端末機器、オンラインイベントツール及びウェブブラウザ等のソフトウェア、
  外部イベント管理サービス及びオンラインイベントツールへの会員登録、並びにインターネット回線などの
  機器、設備及び通信環境等をその費用と責任において準備し、利用し、維持及び保守して、本プログラムに
  参加し又は傍聴するものとします。
3 外部イベント管理サービス若しくはオンラインイベントツールにおける会員登録の未了、利用停止若しくは
  資格停止等、又は外部イベント管理サービス若しくはオンラインイベントツールのサービスの中断、
  変更若しくは廃止等により、ユーザは、本プログラムへの参加又は傍聴の一部又は全部を行えないことが
  あります。ユーザは、あらかじめこれらを異議なく承諾します。 前項のほか、第三者サービスの変更、
  アップグレード、アップデート又はバージョンアップにより、ユーザが本プログラムに参加し又は傍聴する
  ために必要な機器、設備又は通信環境等について、最新版であることなど一定の条件が求められる場合が
  あります。また、当該一定の条件を満たさない場合、ユーザは、本プログラムへの参加又は傍聴の一部又は
  全部を行えないことがあります。ユーザは、あらかじめこれらを異議なく承諾します。 当社が指定し又は
  推奨する場合であっても、本プログラムへの参加又傍聴にあたりユーザが利用する機器、設備又は
  通信環境等によっては、本プログラムへの参加又は傍聴の一部又は全部を行えないことがあります。
  ユーザは、あらかじめこれを異議なく承諾します。
4 前項のほか、第三者サービスの変更、アップグレード、アップデート又はバージョンアップにより、
  ユーザが本プログラムに参加し又は傍聴するために必要な機器、設備又は通信環境等について、
  最新版であることなど一定の条件が求められる場合があります。また、当該一定の条件を満たさない場合、
  ユーザは、本プログラムへの参加又は傍聴の一部又は全部を行えないことがあります。
  ユーザは、あらかじめこれらを異議なく承諾します。
5 当社が指定し又は推奨する場合であっても、本プログラムへの参加又傍聴にあたりユーザが利用する機器、
  設備又は通信環境等によっては、本プログラムへの参加又は傍聴の一部又は全部を行えないことが
  あります。ユーザは、あらかじめこれを異議なく承諾します。


第17条(事務局による指示)
本会場においては、ユーザは、事務局の指示に従わなければなりません。
なお、疑義を避けるために明記すると、当該指示は、第 4 条(本規約の適用)の本個別規定に含まれます。


第 18条 (本会場情報の管理等)
1 ユーザは、自らの費用及び責任において、本会場情報を不正利用されないよう厳重に
  管理しなければなりません。ユーザは、本会場情報を第三者に対し開示し、提供し、譲渡し、貸与し、
  又は使用させてはならないものとします。
2 ユーザは、本会場情報の紛失、窃取又は第三者による使用などの不正使用を知った場合は、
  直ちにその旨を当社所定の方法により当社に通知するものとします。当該通知がなされた場合であっても、
  本会場情報の管理不十分、使用上の過誤、又は第三者による使用などの不正利用に起因し又は関連して
  ユーザに生じた損害、損失又は不利益について、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、
  一切の責任を負いません。


第19条(禁止事項)
ユーザは、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) 本規約の内容、外部イベント管理サービに関する利用規約の内容、又はオンラインイベントツールに
   関する利用規約の内容に違反すること(スピーカーについては、第 25 条(表明保証)による表明及び
   保証の内容が真実又は正確でなかった場合を含みます。)
(2)当社、本メンター又は他のユーザなどの第三者に成りすますこと
(3)本プログラムと同種又は類似のプログラムを開催すること、又は当該開催に関与すること
(4)当社が別途定める条件に違反して、本プログラムに関する当社の広告宣伝の内容の一部又は
   全部を複製し、公衆送信し又は翻訳するなどして利用すること
(5)当社の事前の許諾なく、壁打ちを録画し、録音し、撮影し、又は公衆送信するなどして利用すること
(6)方法の如何を問わず、改ざんした若しくはされた情報、若しくは詐欺的情報若しくは情報源を
   偽装した情報を送る目的で本プログラムに参加し又は傍聴すること
(7)本メンター又は他のユーザの情報を収集する目的で本プログラムに参加し又は傍聴すること
(8)前二号のほか、本プログラムの評価、解析、模倣、第三者への提供など本来の目的
   (オーディエンスの場合、第 28 条(傍聴の目的等)に定める本目的を指します)とは異なる目的で
   本プログラムに参加し又は傍聴すること
(9)本プログラムを構成するサーバ(第三者サービスに限られません。)に蓄積された情報を不正に
   書き換え、又は不正に削除等消去すること
(10)当社、本メンター又は他のユーザなどの第三者の知的財産権を侵害すること
(11)当社、本メンター又は他のユーザなどの第三者の個人情報、プライバシー、名誉・信用、肖像権、
    人格権、パブリシティ権、所有権、債権又はその他の権利・利益を侵害すること
(12)当社、本メンター又は他のユーザなどの第三者を誹謗し、中傷し、差別し若しくは脅迫すること、
    又は、嫌がらせ、いじめ、その他のハラスメント行為を行うこと
(13)本プログラムへの参加又は傍聴にあたり、公序良俗に反する行為(盗品、わいせつな商品、
    脱法ドラッグ、その他の人体、健康又は精神衛生に影響を及ぼす商品の取引を含みます。)を行い、
    教唆し又はそれをほう助若しくは助長すること
(14)本プログラムの開催に関するアクセス制限機能を解除又は回避するためのコード、ソフトウェア、
    その他の情報、又は機器などを流通させること
(15)本プログラムを構成するソフトウェア、システム又は第三者サービスの分析、解析、
    又は逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング若しくはその他のソースコードを
    入手する行為
(16)本プログラムを含め当社が運営し又は管理するウェブサイトへのクローリング又はスクレイピング
(17)本プログラムを提供するために必要な機器、設備又は通信環境等の脆弱性の探索、スキャン若しくは
    テスト、又は、BOT若しくはチートツールなどの技術的手段を利用するなどして本プログラムに
    関するセキュリティ若しくは認証方法を侵害し若しくは回避すること
(18)本プログラムを構成するソフトウェア、システム、ハードウェア又は第三者サービスなど
    本プログラムを提供するために必要な機器、設備又は通信環境等に対するサイバー攻撃、
    これらの不正な使用、又はこれらに不具合、誤作動、故障若しくは障害などを生じさせること
(19)本プログラムに生じた不具合、誤作動、故障又は障害を意図的に利用すること
(20)同様の問い合わせを過度に行い又は義務若しくは理由のないことを強要するなど、当社の業務
    (本プログラムの開催に限られません。)に著しく支障を生じさせる行為
(21)本プログラムへの参加又は傍聴にあたり、以下に該当する情報を発信し又は送信する行為
  ① マルウェアその他の有害なプログラムを含む情報
  ② スパム又はチェーンメールなどの第三者への情報の拡散を求める情報
  ③ 当社、本メンター又は他のユーザなどの第三者の名誉若しくは信用を毀損する表現を含む情報、
    又はこれらに対する嫌がらせ若しくは悪口を含む情報
  ④ 虚偽の内容を含む情報
  ⑤ 海賊版サイトなどへのリンクを含む情報
  ⑥ 過度にわいせつな表現を含む情報
  ⑦ 性的な出会いを目的とした情報、又は、アダルトサイト、出会い系サイト、マッチングサイトなどへの
    リンクを含む情報
  ⑧ 薬物の違法又は不当な利用を助長する表現を含む情報
  ⑨ 自殺又は自傷行為を助長する表現を含む情報
  ⑩ 過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
  ⑪ 差別的表現又は差別を助長する表現を含む情報
  ⑫ 反社会的な表現を含む情報を含む情報
  ⑬ 他人に不快感を与える表現を含む情報
(22)前各号のほか、本プログラムの開催を故意に妨害する行為
(23)前各号のほか、本メンター若しくは他のユーザに不快感、不利益若しくは損害を与えること、又は、
    本メンター、他のユーザ若しくはユーザ希望者による本プログラムへの参加又は傍聴を妨害すること
(24)前各号のほか、法令又は公序良俗に違反する行為
(25)前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し、容易にし、又は試みること
(26)その他、当社が本プログラムの開催において不適切と判断する行為


第20条(参加又は傍聴の停止)
1 当社は、ユーザに本規約の定めに違反する行為(不作為を含み、また、第 6 条(申込手続き)第4項各号の
  いずれかに該当する場合、及び、スピーカーについては、第 25 条(表明保証)による表明及び保証の
  内容が真実又は正確でなかった場合を含みます。)が認められると判断する場合、第 38 条(当社による
  解除)第2項各号のいずれかに該当する場合、又は本規約において別に定める場合において、本イベントへ
  の参加又は傍聴の最中を問わず、当該ユーザによる本イベントへの参加又は傍聴の一部又は全部を
  停止します。
2 前項の停止に起因し又は関連して当該ユーザに生じた損害、損失又は不利益について、当社は、当社の
  故意又は重大な過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
3 当社は、本条の参加又は傍聴の停止に伴い、ユーザに別途の通知をすることにより、直ちに、
  当該ユーザとの間の本契約の一部又は全部を解除することができます。

第5章 スピーカー

第21条(スピーカーの選定等)
1 当社は、登録情報及び次条に定める情報、並びに第4項により収集した情報に基づき、その裁量により、
  本会場ごとにユーザの中からスピーカーを選定します。当社は、選定したユーザに対し、スピーカーに
  選定した旨の通知を行います。
2 全てのユーザは本契約成立後、当社が別途定める期限までに、当社に対し本アイデアに関する資料等の
  情報を提供しなければなりません。
3 本会場情報により指定される日時のほか、ユーザは、スピーカーに選定される前後を問わず、
  本メンターとの間でオンライン・対面を問わず対話をする機会は保証されません。
4 当社は、スピーカーの選定にあたり、自ら、本メンターとともに又は本メンターをして、ユーザに対し、
  連絡し、又はさらなる情報の提供若しくは対話を求めることがあります。


第22条(肖像権及び本アイデア等のスピーカーに関する情報の取扱い)
1 当社は、スピーカーの、顔写真、容姿を含む動画、SNSのアイコン若しくはアカウント情報、
  本アイデアの一部若しくは全部の内容、又は壁打ちを内容とする写真、動画、文章若しくは録音の各種
  データの一部又は全部を、改変又は加工等して当社が適当と定める媒体に掲載し、本プログラム又は
  当社の他の事業の広告宣伝のために利用することがあります。
2 ユーザ希望者は、外部イベント管理サービスを通じて当社に対し登録情報を提供する時に、前項の当社に
  よる利用について承諾する旨又は承諾しない旨を明示しなければなりません。承諾する旨又は承諾しない
  旨の明示がないときは、当社は、当該ユーザ希望者をスピーカーとして選定しないことがあります。
  当該明示を怠ったことに起因し又は関連してユーザに生じた損害、損失又は不利益について、当社は、
  一切の責任を負いません。
3 本条の承諾について、スピーカーは、当社に対し、対価の支払いなど経済的な利益の付与を求めることは
  できません。

第23条(参加中止)
1 当社からスピーカーに選定された旨の通知を受けた後、本プログラムにスピーカーとして参加しないことを
  希望するときは、スピーカーは、直ちに、当社が別途定める方法により、その旨を当社に対し
  報告しなければなりません。前項の事前の通知なくして、スピーカーとして参加しなかった場合に
  当社に生じた損害の賠償については、第 36 条(ユーザが負う損害賠償責任)の規定が適用されます。
2 第1項の報告により、スピーカーは本契約の全部を解約することとなり、本契約は終了します。

 

第24条(承諾事項)
 ユーザは、スピーカーとして本プログラムに参加するにあたり、次の各号に定める事項をすべて異議なく承諾します。
(1)本メンター及びオーディエンスは、本アイデアの内容及び壁打ちの内容について、
   秘密保持義務を負わないこと
(2)本メンターの選定はできないこと
(3)壁打ちの開始時刻・終了時刻、本会場を提供するオンラインイベントツールの種類、
        及び、壁打ち時の言語の指定はできないこと
(4)当社又は本メンターが壁打ちを録画し、録音し又は撮影すること
(5)前号により当社が保有する、壁打ちを内容とする写真、動画、文章又は録音の各種データの
   一部又は全部について、第1号に定めるほか、本プログラム又は当社の他の事業のために、
   当社があらゆる利用をすること、又は当社が第三者に有償又は無償を問わず開示し
   若しくは提供すること
(6)第4号の録画等及び前号の利用等について、当社に対し、対価の支払いなど経済的な利益の
   付与を求めてはならないこと
(7)当社に対し、有償又は無償を問わず、壁打ちを内容とする写真、動画、文章又は録音の
        各種データの一部又は全部の提供を求めてはならないこと
(8)オーディエンスの選定はできないこと
(9)オーディエンスに、自らが所属する法人の現在若しくは将来の競業相手、本アイデアに関する
   現在若しくは将来の競業相手、又は当社の従業員若しくは役員(事務局に限られません。)が
   含まれること
(10)傍聴予定又は傍聴をしたオーディエンスの個人情報の開示又は提供を当社に対して求めてはらないこと
(11)オーディエンスが、自ら又は第三者の利益を図る目的で、SNS又はウェブページへの掲載など
      方法の如何を問わず、壁打ちの内容の一部又は全部を内容とする写真、動画、文章又は
      録音の各種データを第三者においてあらゆる利用(閲覧、複製、改変等を含み、これらに限られま
    せん。)ができる状態に供すること
(12)本メンター、オーディエンス又は他のスピーカーとの間で紛争が生じたときは、ユーザ自らの
      費用と責任で、当該紛争の解決に努め、他のユーザ及び当社に何らの不利益、損失又は損害を
            与えてはならないこと
(13)当社から、当社の他の事業(同種又は類似のプログラムを含みますが、これらに限られません。)
      についての案内又は勧誘等がなされることがあること


第25条(表明保証)
 スピーカーは、当社に対し、本契約への申込日現在及び本プログラムに参加する間、次の各号に記載の事実がすべて真実であることを表明し、保証します。
 (1) 成年であること
 (2) 当社以外の法人の従業員若しくは役員、又は個人事業主であって、主たる身分(職業)が
   学生ではないこと
 (3) 本アイデアは、自らが単独で発案したものであること
 (4) 第3条第1項に定める申込時点において、本アイデアにおける知的財産権を含めて本アイデアを
   事業化するために必要な権利及び利益の一切がスピーカーのみに帰属すること
   (5) 本アイデアの事業化を希望し又は予定していること
 (6) 当社、本メンター又はオーディエンスに対して本アイデアの内容の一部又は全部を開示し又は
   提供することが第三者の権利又は利益を侵害し、又は侵害するおそれのないこと
 (7) 本プログラムへの参加が、自らを雇用する法人との契約、当該法人の内部規程、その他の第三者
   との間で締結する契約に違反しないこと


第26条(禁止事項)
 スピーカーは、第 19 条(禁止事項)の禁止事項に加え、当社の事前の許諾なく、自らがスピーカーとして参加する壁打ちを録画し、録音し若しくは撮影し、又は、これらの行為を直接若しくは間接に惹起し、容易にし、又は試みてはなりません。


第27条(チームでスピーカーとして参加する場合の特約)
1 複数名がチームを構成しひとつの本アイデアに関するスピーカーとして本プログラムに参加することを
  希望する場合、チームを構成する全員が、それぞれ、当社との間で本契約を締結しなければなりません。
2 チームを構成する一部のユーザ希望者の申込みについて、当社が、第 6 条第4項に基づき、承諾しない、
  承諾を留保する、若しくは本契約を解除する場合、チームを構成する一部のユーザについて、
  第 20 条(参加又は傍聴の停止)に基づき参加を停止する場合、又は、チームを構成する一部のユーザ
  との間で本契約を解約若しくは解除した場合、当該チームを構成する全員が本プログラムに参加する
  ことができなくなります。ユーザは、あらかじめこれを異議なく承諾します。
3 チームでスピーカーとして本プログラムに参加する場合、第 21 条第1項は、「当社は、選定したユーザ
  全員に対し、チームとしてスピーカーに選定した旨の通知を行います。」と、第 25 条第3号は、
  「本アイデアは、チームを構成する者の一部又は全部が発案したものであること」と、また、
  同条第4号は、「本アイデアにおける知的財産権を含めて本アイデアを事業化するために必要な権利及び
  利益の一切が、チーム構成するスピーカーのいずれかに帰属しており、当該権利又は利益の一部を
  第三者が保有していないこと」と読み替えて適用されます。

第6章 オーディエンス

第 28 条 (傍聴の目的等)
1 スピーカーに選定されなかったユーザは、オーディエンスとして、事業化のプロセスに関する知見を得るため
 (以下「本目的」といいます)、本プログラムにおいて壁打ちの傍聴を行うことができます。
2 本会場情報の提供を当社から受けた場合であっても、本プログラムの全ての壁打ちについて、
  また各壁打ちの全部について、オーディエンスとして傍聴する機会が保証されるわけではありません。
3 当社は、スピーカーに選定しなかった旨を明示的に通知しないことがあります。この場合、当社が別途
  定める期間までにスピーカーに選定した旨の通知がなされないことをもって、スピーカーに選任しなかった
  ことの黙示的な通知とします。


第 29 条 (遵守事項等)
1 オーディエンスは、本プログラムの傍聴を通じて知り得た、スピーカー及び本メンターに関する情報
  (個人情報を含みますが、これに限られません。)、本アイデアの内容、壁打ちの内容、並びに、当社、
  本メンター又は他のユーザが秘密である旨を明示して開示し又は提供した情報について、自らの利益を
  図る目的(本目的を除きます。)で、又は第三者の利益を図る目的で、記録し、利用し又は第三者に
  開示若しくは提供してはなりません。
2 当社による本会場の公衆送信又は録画、録音若しくは撮影にあたり、当該公衆送信等されるデータに、
   オンラインイベントツール上のオーディエンスの氏名、顔画像、若しくはアイコン等の表示、又は音声、
  チャットその他の言動が含まれ得ること、及び、当社が当該データの一部又は全部を、改変又は加工等して
  当社が適当と定める媒体に掲載し、本プログラム又は当社の他の事業の広告宣伝のために利用することに
  つき、オーディエンスは、あらかじめこれらを異議なく承諾します。

第7章 情報の取扱い等

第30条(第三者との紛争)
 ユーザは、本プログラムへの参加又は傍聴にあたり、第三者の知的財産権などの権利若しくは利益を侵害していることが判明した場合、又は第三者からその知的財産権などの権利若しくは利益を侵害している旨の警告等の通知を受けた場合は、当社所定の方法により、速やかにその旨を当社に報告しなければなりません。ただし、本条は、当社が、当該第三者との間の紛争を解決し、又は解決に協力するものと解してはなりません。


第31条(サイバー攻撃への対応)
1 ユーザは、本プログラムへの参加又は傍聴にあたって、外部イベント管理サービス若しくはオンライン
  イベントツールその他の機器、設備若しくは通信環境等にサイバー攻撃がなされていること又はそのおそれ
  があることを知った場合、ユーザの責めに帰すべき事由によるか否かに関わらず、直ちに、その旨及び
  内容を当社に対して当社所定の方法により報告しなければなりません。
2 疑義を避けるために明記すると、第 34 条(不可抗力免責)に定めるとおり、サイバー攻撃に起因し
  又は関連してユーザに生じた損害、損失又は不利益について、当社は、一切の責任を負いません。


第32条(当社における個人情報及びその他情報の取扱い)
1 当社は、本プログラムの開催にあたり、個人情報保護法、その下位法令及び個人情報保護委員会による
  ガイドラインなど(以下「個人情報保護法等」と総称します。)を遵守します。
2 当社は、本契約の有効期間中及び終了後(終了事由の如何を問いません。)において、当社に適用される
  法令に違反しない範囲で、登録情報その他のユーザの本プログラムへの参加又は傍聴を通じてユーザから
  開示又は提供を受けた情報(個人情報を含みますが、本アイデアは含まれません。)を次の各号に掲げる
  利用目的で利用することがあります。
(1)本プログラムを開催するため(選定及び選定に関する連絡を含みます。)
(2)本プログラムに関する問合せ又は質問などへの対応のため
(3)当社との協業に関する連絡のため
(4)本プログラムに類似する当社のプログラム又は事業に関する案内のため
(5)利用登録又はその停止若しくは抹消のため
(6)本プログラムの休止、廃止、本契約の解約又は解除の通知、本規約の変更に関する通知など、
   本契約に基づく通知行為のため
(7)本規約に違反する行為、又は違反するおそれのある行為への対応のため
(8)訴訟などの紛争への対応のため
(9)ユーザによる本プログラムへの参加又は傍聴の状況を分析し、本プログラムの改善若しくは変更、
   新たな事業の検討、企画若しくは開発、又は本プログラム若しくは新たな事業の市場分析などの
   マーケティングに利用するため
3 当社は、前項各号に掲げる利用目的のため、登録情報その他のユーザの本プログラムへの参加又は傍聴を
  通じてユーザから開示又は提供を受けた情報(個人情報を含みますが、本アイデアは含まれません。)
  の一部又は全部を、本契約の有効期間中又は終了後(終了事由の如何を問いません。)を問わず、
  また有償又は無償を問わず、第三者に対し、提供し、又は開示することがあります。ユーザは、あらかじめ
  これらを異議なく承諾します。


第33条(情報の取扱いへの不同意)
 本プログラムへの参加又は傍聴に必要な情報若しくは本契約の締結若しくは履行に必要な情報の当社への提供について、又は当社における情報の取扱いについて、ユーザが同意できない場合、本プログラムへの参加又は傍聴の一部若しくは全部が行えないこと、又は本契約の一部若しくは全部の解約若しくは解除があることにつき、ユーザは、あらかじめこれらを異議なく承諾します。

第8章 責任制限、免責等

第34条(不可抗力免責)
 不可抗力に起因し又は関連してユーザに生じた損害、損失又は不利益について、当社は、一切の責任を負いません。なお、疑義を避けるために明記すると、この場合、第 14 条(本プログラムの休止)及び第 15 条(本プログラムの廃止)に定めるとおり、当社は、本プログラムの一部又は全部を休止し又は廃止することがあります。


第35条(免責)
1 本規約の各条項において、保証しないとされている事項、ユーザの責任とされている事項、及び、
  ユーザが異議なく承諾する旨の定めのある事項については、当社は、ユーザに対し、一切の責任を
  負いません。
2 当社は、ユーザによる本プログラムへの参加又は傍聴にあたり、当社が当該ユーザに対して責任を負う
  場合には、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本プログラムへの参加又は傍聴に起因して
  ユーザに現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、当社は当該ユーザに対してこれを賠償するもの
  とし、特別な事情から生じた損害(ユーザの事業機会の損失、逸失利益、間接損害、拡大損害、
  派生的損害、付随的損害及び弁護士費用を含みます。)については、責任を負いません。


第36条(ユーザが負う損害賠償責任)
 ユーザは、本プログラムへの参加又は傍聴に起因し若しくは関連してその故意若しくは過失により当社に損害を与えたときは、当社に生じた一切の損害(当社が要した弁護士費用を含み、また現実かつ直接的に生じた損害に限られません。)を賠償しなければなりません。

第9章 一般条項

第37条(反社会的勢力の排除)
1 ユーザ(本条では、ユーザ希望者を含みます。)は、当社に対し、本契約への申込日現在及び将来に
  おいて、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、
  暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者
  (以下、これらの者を「反社会的勢力」と総称します。)のいずれにも該当しないこと、及び、次の各号の
  いずれにも該当しないことを表明し、保証します。
 (1)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、
    不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
 (2)反社会的勢力に対して反社会的勢力であると知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与する
    などの関与をしていると認められる関係を有すること
2 ユーザは、当社に対し、本契約への申込日現在及び将来において、自ら又は第三者を利用して次の各号に
  該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
 (1)暴力的な要求行為
 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
 (5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、ユーザが前各項に違反した場合、違反していることが判明した場合、又は違反していることが
  合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに当該ユーザとの間の本契約の
  全部若しくは一部を解除することができます。なお、当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、
  当該ユーザに対して何ら説明し又は開示する義務を負わず、また、当該解除に起因し又は関連して相手方に
  生じた損害、損失又は不利益について、当社は、一切の責任を負いません。
4 ユーザは、自らが第1項又は第2項に違反したことにより当社が損害を被った場合、当社に対し当該損害を
  賠償する義務を負います。
5 本条に基づく解除は、当社のユーザに対する損害賠償の請求を妨げません。


第38条(当社による解除)
1 当社は、ユーザがその責めに帰すべき事由によって本規約の内容に違反し(スピーカーについては、第 25
  条(表明保証)による表明及び保証の内容が真実又は正確でなかった場合を含みます。)、当該違反の
  是正について催告をしたにもかかわらずユーザが速やかに当該違反を是正しないときは、本契約の全部
  若しくは一部を解除することができます。
2 当社は、ユーザにおいて次の各号の事由のいずれかが発生した場合、直ちに本契約の全部若しくは一部を
  解除することができます。
 (1)登録情報上のユーザの電話番号又はメールアドレスを用いても当社がユーザとの間で
    連絡を取ることができないとき
 (2)第 6 条(申込手続き)第4項各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき
 (3)第 19 条又は第 26 条の禁止事項に違反したとき
 (4)ユーザが第 42 条(権利義務等の譲渡の禁止)に違反したとき
 (5)その他、当社がユーザとして不適当と判断したとき


第39条(有効期間)
 本契約は、所定の申込手続きの完了時から発効し、当社による本プログラムの廃止、当社による本契約の解約若しくは解除、又はユーザによる解約(第 23 条(参加中止)による解約を指します。)により終了します。


第40条(残存条項)
 本規約の各条項において、保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、ユーザの責任とされている事項、及びユーザが異議なく承諾する旨の定めのある事項に加え、第 10 条(権利帰属)、第 22 条(肖像権及び本アイデア等のスピーカーに関する情報の取扱い)、第 29 条(遵守事項等)、第 34 条(不可抗力免責)、第 35 条(免責)、第 36 条(ユーザが負う損害賠償責任)、第 37 条(反社会的勢力の排除)、本条、次条、第 42 条(権利義務等の譲渡の禁止)、及び第 44 条(準拠法及び専属的合意管)の各規定については、終了事由の如何にかかわらず、本契約終了後においても引き続き効力を有します。


第41条(分離可能性)
 本契約の一部が管轄権を有する裁判所により執行不能又は無効と宣言された場合であっても、本契約のその他の部分が執行不能又は無効となるものではなく、また、当該一部については、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとします。


第42条(権利義務等の譲渡の禁止)
1 ユーザは、当社の事前の書面による承諾なしに、本契約上の地位を第三者に承継し、又は本契約に基づく
  権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、貸与し、担保に供し、その他の処分をすることはできません。
2 ユーザが前項に違反した場合、これに起因し又は関連してユーザに生じた損害、損失又は不利益について、
  当社は、一切の責任を負いません。


第43条(協議事項)
 本規約に定めのない事項又は本規約の内容に疑義の生じた事項については、ユーザ及び当社は、信義に従い、誠意をもって協議することにより解決するよう努めます。


第44条(準拠法及び専属的合意管)
1 本契約に関する準拠法は、日本法とします。
2 ユーザ及び当社は、本契約に関して生じた一切の紛争について、当該紛争の訴額に応じて、
  大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

                                               以上